再生医療等の提供に関連した「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく手続等について(再々周知)(令和8年5月27日事務連絡)

一次資料の掲載日 2026-05-27 / AI要約の生成日 2026-08-16

  • 遺伝子治療などで遺伝子を組み換えた生物を使う場合、医療機関は事前に厚生労働省の承認を得る必要があります。今回、複数の医療機関がこの手続きを経ずに治療を行っていたことが判明し、厚生労働省から行政指導が行われました。
  • 今後、遺伝子を用いた再生医療を提供する医療機関は、厚生労働省への届け出や承認などの法定手続きを必ず完了させなければならず、手続きなしに治療を行った場合は行政処分や罰則の対象となる可能性があります。
  • この通知は主に医療機関と都道府県などの行政機関向けの手続き周知であり、患者への直接的な影響は本文から読み取れません。

出典

出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。

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