再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づき再生医療等を提供するにあたり医療機関が留意すべき事項について(注意喚起)(令和8年3月12日医政研発0312第2号)
一次資料の掲載日 2026-03-12 / AI要約の生成日 2026-08-16
- 厚生労働省は、再生医療を提供する医療機関が法令を守っていない事例が後を絶たないため、医療機関が留意すべき基本事項を取りまとめました。この通知は主に医療機関と審査委員会に対するもので、患者への直接的な影響はありません。
- 医療機関は、特定の細胞を静脈に投与する場合や基礎疾患のある患者への治療時に、有害事象のリスクを十分に検討する必要があります。また、医薬品を併用する場合はその安全性を事前に確認し、審査委員会の審査を受けることが求められます。
- 医療機関の責任者は、実施医師の変更時に事前届け出をし、患者に有害事象が生じた場合は使用した細胞製品や検体を保管して報告する体制を整備する必要があります。これらは医療機関側の法遵守に関する手続きで、患者への直接的な影響はありません。
出典
出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。
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