「臍帯血プライベートバンクを利用する再生医療等提供計画の添付書類に関して」の一部改正について(令和8年3月6日医政研発0306第1号)

一次資料の掲載日 2026-03-06 / AI要約の生成日 2026-08-16

  • 臍帯血プライベートバンク(自家用に臍帯血を保管する事業者)が厚生労働省に届け出る際の手続きが一部改正されました。主な変更は、届け出先の部局名称の変更と、様式の記載方法(元号記載、印影削除など)の更新です。
  • この改正は医療機関や事業者側の手続き要件に関するもので、患者が臍帯血を保管・利用する際の条件や内容に直接的な変更はありません。
  • なお、刑罰要件の表記が「禁錮以上」から「拘禁刑以上」に変更されており、これは法令の改正に伴う用語の統一です。

出典

出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報

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