再生医療等の提供に関連した「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく手続等について(再周知)(令和7年8月22日事務連絡)
一次資料の掲載日 2025-08-22 / AI要約の生成日 2026-08-16
- 遺伝子治療を行う医療機関の中に、法律で必要とされている事前承認手続きを受けずに治療を実施していた事例が見つかったため、厚生労働省が改めて適切な手続きの重要性を周知しました。
- 遺伝子治療などの核酸を用いた再生医療を提供する医療機関は、生物多様性保護法に基づく承認申請など複数の法的手続きを完了させる必要があり、今回の通知は都道府県などの関係機関を通じて医療機関側への徹底を求めるものです。
- 特に患者への直接的な影響はなく、この通知は主に医療機関が治療提供前に必ず行うべき行政手続きについての指示です。
出典
出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。
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