再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第1条第2号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等に関する告示について(令和7年6月11日医政研発0611第1号、感感発0611第3号)[PDF形式:1.1MB]
一次資料の掲載日 2025-06-11 / AI要約の生成日 2026-08-16
- 感染症予防を目的とした遺伝子医療で、海外で既に承認されている特定の医薬品については、日本の再生医療法の規制対象から除外されることになりました。対象となるのはエボラ出血熱、コレラ、チクングニア熱、デング熱の予防薬で、米国・英国・カナダ・ドイツ・フランスのいずれかで承認されたものです。
- これらの除外対象医薬品を使用する医療機関の医師には、患者に対して副作用時に日本の救済制度の対象外となることと、健康観察を医師が責任を持つことを説明することが求められます。特に患者への直接的な影響として、承認されていない医薬品を使用する場合、副作用被害が生じても公式な救済を受けられない点が重要です。
- 今後、新たに規制対象外とすべき感染症予防医薬品の提案を受け付ける仕組みが整備されました。学会等からの提案は学会や専門家による審査の対象となり、公衆衛生上の必要性や安全性・有効性が検討されることになります。
出典
出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。
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