2025年6月2日掲載 「臨床研究法施行規則の施行等について」及び「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」等の取扱いについて」の一部改正について(令和7年6月2日医政研発0602第1号)[PDF形式:115KB]
一次資料の掲載日 2025-06-02 / AI要約の生成日 2026-08-16
- 刑法の改正に伴い、臨床研究と再生医療の審査委員会の委員を選ぶ際の基準が変更されました。具体的には、委員の適格性を判断する際に参照する刑罰の種類の表現が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められたものです。
- この変更は、審査委員会を設置する医療機関など関係機関向けの手続きに関するもので、委員選任時の判断基準を明確にするための改正です。
- 患者への直接的な影響はありません。これは医療機関側の委員選任に関する行政基準の変更であり、患者が受ける医療内容や手続きは変わりません。
出典
出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。
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