再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の附則の規定に基づく再生医療等の安全性の確保等に関する法律に関連する手続の経過措置について(令和7年5月30日医政研発0530第4号)[PDF形式:135KB]
一次資料の掲載日 2025-05-30 / AI要約の生成日 2026-08-16
- 遺伝子治療などの核酸等を用いた医療技術について、法律改正により新たに厚生労働大臣への届け出・申請手続きが必要になりました。改正前から実施している医療機関は、一定期間内にこれらの手続きを完了する必要があります。
- この通知は医療機関や審査委員会など提供側向けの手続き案内であり、患者が直接対応する内容ではありません。
- 患者への直接的な影響として、改正前から受けている核酸等を用いた医療を継続して受ける場合、医療機関が新しい手続きを完了しなければサービスが提供できなくなる可能性があります。
出典
出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。
掲載しているのは一次資料に記載された事実です。当サイトが治療の有効性や安全性を評価するものではありません。また、特定の医療機関や医師を紹介するものではありません。