再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく再生医療等に関連した「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく手続等について(令和7年5月30日医政研発0530第1号)[PDF形式:576KB]

一次資料の掲載日 2025-05-30 / AI要約の生成日 2026-08-16

  • 遺伝子を組み替えた生物を使用する医療技術(核酸等を用いた再生医療等)について、医療機関が実施する際に必要な行政手続きのルールが新たに定められました。この通知は医療機関の管理者と、医療技術の安全性を審査する委員会向けの内容です。
  • 医療機関が遺伝子組換え生物を用いる医療を提供する場合、厚生労働大臣と環境大臣の承認を得るために、申請書や影響評価書などの書類を提出し、専門家による評価を受ける必要があります。
  • 患者への直接的な影響としては、医療機関側の手続きが明確化されることで、遺伝子を使用した医療技術の提供体制が整備されることになりますが、本文には患者が現在受けられる治療内容や条件の変更については記載されていません。

出典

出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。

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