2024年12月6日掲載 「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の公布について(令和6年12月6日産情発1203第1号)[PDF形式:2,560KB]
一次資料の掲載日 2024-12-06 / AI要約の生成日 2026-08-16
- 核酸(遺伝子情報を含む物質)を使った医療技術の対象範囲が法律で新たに定められました。既に承認を受けた医療機器を使う場合や、外国で安全性が確認されている特定のワクチンを使う場合は、この法律の対象から除外されます。
- 受精胚を使う医療技術や、既に薬事承認を受けた医療機器を使う細胞加工物の医療技術は、引き続きこの法律の対象外となります。
- 再生医療等を実施する委員会の認定要件として、医師法や医療法などの国民の保健医療に関する複数の法律で罰金刑を受けた者を除外する基準が明記されました。
- これらは医療機関や審査委員会が法律に沿って業務を進めるための手続きや基準の明確化であり、患者が直接受ける医療内容や受診方法に対する直接的な影響は本文からは読み取れません。
出典
出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。
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