医薬品医療機器等法下で適応症を含む承認を取得した医療機器で調製された細胞加工物を用いる再生医療等技術の取り扱いについて(令和4年10月5日医政研発1005第1号)[PDF形式:93KB]
一次資料の掲載日 2022-10-05 / AI要約の生成日 2026-08-16
- 厚生労働省は、適応症を含む承認を取得した医療機器を、その承認の範囲内で使用して再生医療を行う場合、新たに再生医療等の申請・届出の対象外として取り扱うことを決めました。
- この取り扱いの対象は、医療機関や医療提供者向けの手続きの簡素化に関するもので、患者への直接的な影響は本文に記載されていません。
- 一方、承認の範囲を超えて医療機器を使用する場合や、適応症の承認を持たない医療機器を使用する場合には、引き続き再生医療等の規制が適用されます。
出典
出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。
掲載しているのは一次資料に記載された事実です。当サイトが治療の有効性や安全性を評価するものではありません。また、特定の医療機関や医師を紹介するものではありません。