「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」、「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則」の取扱いについて」及び「臨床研究法施行規則の施行等について」の一部改正について(令和3年1月28日医政研発0128第1号)[PDF形式:1,377KB]

一次資料の掲載日 2021-01-28 / AI要約の生成日 2026-08-16

  • 再生医療と臨床研究に関する手続きルールが改正され、患者から同意を得る際に、将来のデータ共有の予定について、より詳しく説明することが医療機関に求められるようになりました。
  • 具体的には、患者の匿名化されたデータを他の医療機関と共有する予定がある場合、いつ、どのような方法で、どのデータを共有するのかを、あらかじめ患者に明示して同意を得ることが必要になります。
  • この改正は医療機関や審査委員会の手続きに関するもので、患者が新たに何か受診をする必要が生じるなど、患者への直接的な影響はありません。ただし、今後再生医療や臨床研究に参加する場合、説明文書に記載される情報の詳細さが増すことが考えられます。

出典

出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。

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