押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行等について(令和2年12月25日医政発1225第17号)[PDF形式:562KB]

一次資料の掲載日 2020-12-28 / AI要約の生成日 2026-08-16

  • 厚生労働省は、医療関係の申請書や届出書などの様式から押印欄を削除する改正を行いました。この変更により、医師や歯科医師、看護師、理学療法士など多くの医療従事者の免許申請、試験願書、再生医療の提供計画など計100以上の様式が対象となります。
  • 改正の主な対象は医療機関や医療従事者が厚生労働省に提出する行政手続きであり、患者が直接、医療機関で受ける治療内容や診療方法に対する特に直接的な影響はありません。
  • 死亡診断書については、医学的・法律的に高い真正性が必要なため、今後は押印ではなく医師の署名(電子署名を含む)による作成が必須となります。既に配布されている改正前の様式は当分の間、修正して使用できます。

出典

出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。

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