再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の施行における運用上の留意事項について(令和2年4月30日医政研発0430第2号)[PDF形式:162KB]
一次資料の掲載日 2020-05-01 / AI要約の生成日 2026-08-16
- 再生医療と臨床研究の審査委員会が、感染症などの緊急時にテレビ会議ができない場合、書面による審査を行うことができるようになりました。この変更は、審査を行う医療機関や委員会向けの手続きに関するものです。
- 書面審査を行う場合でも、すべての委員から意見を聴く、技術専門員の評価を確認するなど、通常の審査と同じ要件を満たす必要があります。審査委員会は後日、対面での審査が可能になった段階で改めて意見を述べることとされています。
- この通知は医療機関と審査委員会の運用ルールに関するもので、患者が受ける再生医療や臨床研究の内容そのものが変わるわけではなく、特に患者への直接的な影響はありません。
出典
出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。
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