再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の附則について(令和元年11月29日医政研発1129第1号)[PDF形式:90KB]

一次資料の掲載日 2019-12-02 / AI要約の生成日 2026-08-16

  • 再生医療の提供に関する法律の施行規則が改正され、以前から行われている再生医療は改正後の新しいルールに合わせるため、医療機関が届出の手続きを行う必要があります。
  • この通知は医療機関と審査委員会向けの手続き的な内容であり、患者への直接的な影響はありません。
  • 研究として再生医療を行う場合、その情報が公開されるデータベースに記録されることになるため、医療機関は個人情報や研究の知的財産権の取扱いに注意する必要があります。

出典

出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。

掲載しているのは一次資料に記載された事実です。当サイトが治療の有効性や安全性を評価するものではありません。また、特定の医療機関や医師を紹介するものではありません。