再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第4号に規定する「相同利用」に係る注意喚起について(令和元年10月16日事務連絡)[PDF形式:92KB]

一次資料の掲載日 2019-10-16 / AI要約の生成日 2026-08-16

  • 厚生労働省が、再生医療における「相同利用」の定義の理解不足により、届け出た内容と異なる医療が行われていた事案を確認したため、医療機関に対し規則の内容を改めて確認するよう通知しました。
  • 相同利用とは、採取した細胞を患者の治療対象部位と同じ機能を持つ細胞として投与することで、例えば皮膚への投与は相同利用に該当しますが、関節腔内のような血流の乏しい部位への投与は該当しないとされています。
  • この通知は医療機関や行政部門に向けたもので、患者への直接的な影響についての記載はありません。

出典

出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報

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