再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令の附則について(平成31年1月31日医政研発0131第1号)[PDF形式:74KB]

一次資料の掲載日 2019-01-31 / AI要約の生成日 2026-08-16

  • 再生医療を提供する医療機関が従う安全性ルール(施行規則)が改正されました。主に、認定再生医療等委員会という審査機関が従うべき要件や手続きに関する変更です。
  • この改正への対応は認定再生医療等委員会と医療機関が行うもので、患者への直接的な影響はありません。ただし医療機関は改正後の新ルールに合わせるため、委員会に再生医療等提供計画の変更届を提出する必要があります。
  • 認定再生医療等委員会は、既存の審査手続きについて書面(メール等)での審査も可能になり、会議開催を省略できるようになりました。また新たに委員会を立ち上げる場合は、改正後のルールに適合した形での申請が必要です。

出典

出典:厚生労働省ホームページ 再生医療等に関する更新情報

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/rm_update.html)をもとにタンブルバー株式会社が作成。掲載日と件名は同ページの表記を転記したものです。要約があるものは、当サイトがAIを用いて一次資料から機械的に生成したものです(人による確認は行っていません)。内容の評価・推奨は行っていません。

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